特定商取引法に基づく表記
未成年者飲酒禁止法(下記載)により未成年者へ酒類の販売は出来ません。
朝日町ワインでは確認できない場合、お電話で直接ご本人様に確認させて頂いてから出荷させて頂く場合もございます。
また、ホームページからお求めの際は年齢の確認欄記入をお願いする場合もあります。
詳しくは、国税庁のホームページなどをご覧ください。
国税庁ホームページ
※ 皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
| 販売業者 | 有限会社 朝日町ワイン |
|---|---|
| 運営統括責任者名 | 専務取締役 小川 昭一 |
| 郵便番号 | 990-1304 |
| 住所 | 山形県西村山郡朝日町大字大谷字高野1080 |
| 商品代金以外の料金の説明 | 商品ページに掲載しております。 |
| 申込有効期限 | 商品ページを参照下さい。 |
| 不良品 | 着払いによる返品後、良品と交換いたします。 |
| 引渡し時期 | 通常、入金確認後3日以内の発送とさせていただきます。 ※場合によっては、多少前後する場合があります。 |
| お支払い方法 | 金融機関:山形銀行 宮宿支店 普16918 口座名義:有限会社朝日町ワイン |
| お支払い期限 | 銀行振込をご利用の場合には、ご注文合計金額確認メール発信日から10営業日までに商品代金を弊社指定銀行口座にお振込みください。 お客様よりのご入金を確認後、商品を発送させていただきます。 当該期日までにお振込みを確認できない場合、契約をキャンセルさせていただく場合があります。 |
| 返品期限 | 納品後10日以内 |
| 返品送料 | 不良品又は商品違いの場合は、当社が負担いたします。 お客様の都合による場合は、お客様の負担となります。 |
| 資格・免許 | 酒類製造免許 法第138号、調2(間)第289号 寒河江税務署長 |
| 屋号またはサービス名 | 朝日町ワイン |
| 電話番号 | 0237-68-2611 |
| ホームページアドレス | https://asahimachi-wine.jp |
| Eメールアドレス | info@asahimachi-wine.jp |
酒類販売管理者標識
| 販売場の名称及び所在地 | 有限会社朝日町ワイン 山形県西村山郡朝日町大字大谷字高野1080 |
|---|---|
| 酒類販売管理者の氏名 | |
| 酒類販売管理研修受講年月日 | 令和3年11月12日 |
| 次回研修の受講期限 | 令和6年11月11日 |
| 研修実施団体名 | 寒河江小売酒販組合 |
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
�◆〔だ�年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
�� 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
�ぁ ̄超伴團縫轡涜競龍搬崗綣鯲爛鯣稜篷凜篭〕織好觴團脇鷭什侈に�ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条 二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
�◆‖莪貍鯊萋鷙爛竜�定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める
売れ筋ランキング
-
1,600円(税込1,760円)
-
1,720円(税込1,892円)
-
1,720円(税込1,892円)
-
1,720円(税込1,892円)
-
1,390円(税込1,529円)
-
1,450円(税込1,595円)
-
1,810円(税込1,991円)
-
1,450円(税込1,595円)
-
1,660円(税込1,826円)
-
1,690円(税込1,859円)
-
1,810円(税込1,991円)





